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私たちは、ウェブの力で企業の成長を支援し、
健康な水を通じて人々の暮らしを豊かに、
そして温かい福祉サービスで地域社会に貢献することを目指しています。

デジタル技術と真心で、人々の生活と社会の発展に貢献します。

私たちの強み

3つの異なる事業が連携することで、
お客様の課題に対して多角的な視点から
最適なソリューションを提供できることが私たちの強みです。
また、長年の経験と専門知識を持つ私たちが、
お客様の期待を超える価値を提供することをお約束します。

電解水とは

酸性電解水(次亜塩素酸水)の食品添加物指定までの経緯

平成12年11月30日
厚生省発生衛 328 号
強電解水企業協議会が申請していた強酸性電解水と、一企業に依る申請の微酸性電解水(=これまでの弱酸性電解水)
に関して厚生大臣から電解水の指定について食品添加物調査会への諮問
平成12年12月14日食品衛生調査会毒性・添加物合同審議会
平成13年10月25日食品添加物調査会(広瀬政雄 座長)の審議結果
「個別に添加物指定の要請がなされた両酸性電解水は、本質が同じなので1つの添加物として取扱うこと適当である」
平成13年11月6日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会審議(黒川雄二 毒性部会長・山崎幹夫 添加物部会長)。
→「酸性電解水の指定を可とし、食品衛生分科会に上程する」
平成13年13月21日パブリックコメント終了
その後、 FSG 会議(食品輸入円滑化推進会議)への説明、
WTO 通報(世界貿易機関協定に基づく通報)
平成14年3月18日WTO通報意見提出期限
平成14年3月27日薬事・食品衛生審議会(山内 充 会長)
審議・答申(坂口 力 厚生労働大臣)
薬食審 0327004 号→ 電解水については、人の健康を損なうおそれはないことから、食品添加物として指定することは、差し支えない。
なお、指定に当たっては、名称を「次亜塩素酸水」とし、
別紙1のとおり使用基準及び成分規格を設定することが適当である。
医薬局食品保険部基準化→食品添加物の指定及び使用基準改正に関する薬事・食品衛生審議会の答申について
平成14年6月10日厚生労働大臣(坂口 力)名で
食品添加物指定正式認可 (官報第 3378 号)
厚生労働省令 75 号食品衛生法施行規則の一部改正:百二十五 次亜塩素酸水

酸性電解水の公的許認可の取得状況

  • <医療分野>
    • 1995.04:電解水生成装置を手指洗浄用に医療認可
    • 1996:電解水生成装置を内視鏡洗浄用に医療認可
  • <食品分野>
    • 2002.06.10:食品添加物指定(官報 第3378号 厚生労働省告示 第212号)
    • 2012.04.26:食品添加物改正(pH領域の拡大ほか)(官報 号外第96号 厚生労働省告示 第345号)
    • 2012.05.18:大量調理施設衛生管理マニュアル改正(食安発0518第1号)
    • 2013.12.13:漬物の衛生規範の改正(食安監発1213第2号)
    • 2014.04.24:生食用鮮魚介類、生食用かき及び冷凍食品(生食用冷凍鮮魚介類に限る)、容器包装詰加圧加熱殺菌食品への使用(食安発0424第1号)
  • <農業分野>
    • 2006.10.27:有機加工食品の日本農林規格の改正(農林水産省告示 第1464号)
    • 2012.03.28:有機農産物の日本農林規格の改正(農林水産省告示 第833号)
    • 2014.03.28:特定農薬(特定防除資材)への指定(官報 号外第68号 農林水産省環境省告示 第2号)

酸性電解水(次亜塩素酸水)の安全性について